Chapter 07最後に

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よくある疑問(1)制度・報告のこと

JWNET公式FAQから、処分業者に関係するものを抜粋しています

再資源化等の情報は、だれがいつ入力しますか?

処分業者が処分終了報告(最終)/最終処分終了報告をする際(紙マニフェストでいうE票を返送する際)に報告します。

いつから入力が必要ですか?

2027年4月1日の施行から必須項目です。2025年5月から任意項目として入力することもできます。

2次マニフェストが紙の場合も報告が必要ですか?

1次マニフェストが電子の場合、2次以降が電子・紙にかかわらず、2次以降の再資源化等の情報も報告する必要があります。

2次以降の処分業者が入力した情報は自動で紐づけされますか?

紐づけされる機能はありません。委託先から情報を受け取って、自社のパターンに入力します。

受渡確認票に再資源化等の情報は記載されますか?

記載されません。「再資源化等の情報の照会」から確認してください。排出事業者も同じメニューから確認できます。

再資源化物の売却先も報告しますか?

売却に関する情報は報告する必要はありません。

罰則について

最終処分に係る情報の報告については、法第27条の2第10号の規定による 罰則の適用はありません。ただし報告自体は規則上の義務であり、 2027年4月1日以降は未入力では報告を完了できません。

法令・通知

出典:JWNET「説明会でよくあるご質問と回答」(2025年12月12日掲載) Q2・Q5・Q6・Q7・Q11・Q12・Q14・Q15 / 環境省 環循規発第2512221号(令和7年12月22日)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)」 第一・2(1)キ

提供:株式会社ケイ・システム

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