Chapter 02再資源化等の情報とは

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何を報告するのか

各処分ごとに、次の5つを報告します

  1. 1処分を行った者の氏名又は名称及び許可番号
  2. 2処分を行った事業場の名称及び所在地
  3. 3処分方法
  4. 4処分方法ごとの処分量(的確に算出できると認められる方法により算出される処分量を含む)
  5. 5処分後の産業廃棄物又は再生された物の種類及び数量(同じく、的確に算出できると認められる方法により算出される数量を含む)

根拠条文

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の三十四の三の二(処分受託者による最終処分に係る情報の報告)。 上の5項目を総称して「最終処分に係る情報」といい、JWNETでは 「再資源化等の情報」と呼びます。

法令・通知

報告しなくてよいもの

  • 処理後物を売却したかどうか
  • 処理後物の売却先、売却日

売却に関する情報は報告する必要がありません。

JWNETの仕様・公式ルール

報告の範囲(自社の処分だけでなく、委託先を含む一連の行程)は、 次のページで報告の経路とあわせて説明します。

出典:環境省 環循規発第2512221号(令和7年12月22日)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)」 第一・2(1) / JWNET「説明会でよくあるご質問と回答」(2025年12月12日掲載) Q7・Q8 / JWNET「ゼロからはじめる!再資源化等の情報パターン作成準備」Ver1.0(202609) P2

提供:株式会社ケイ・システム

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