Chapter 02再資源化等の情報とは

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今までとこれから

処分終了報告・最終処分終了報告に報告事項が加わります

これまで

  • 処分終了報告:処分を終了した年月日、処分担当者 など
  • 最終処分終了報告:最終処分が終了した年月日、場所 など

これから

  • 従来の報告事項
  • + 再資源化等の情報(最終処分が終了するまでの各処分ごとの状況)

これまで分からなかったこと

  • どんな処分方法で処理されたのか
  • 再資源化されたのか、どのくらいの量か
  • 最終処分されたのはどのくらいの量か

改正のねらい

排出事業者責任の徹底による適正処理の強化と、電子マニフェストの 情報の活用による資源循環の促進に向けた取組として、 最終処分が終了するまでのすべての処分について、 各処分ごとの状況を把握できるようにするためです。

法令・通知

報告するのは処分業者だけです。排出事業者・収集運搬業者の入力項目に追加はありません。 また、項目が追加されるのは電子マニフェストで、紙マニフェストには適用されません。

出典:環境省 環循規発第2512221号(令和7年12月22日)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)」 第一・1 / JWNET「説明会でよくあるご質問と回答」(2025年12月12日掲載) Q1・Q3・Q4

提供:株式会社ケイ・システム

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